介護保険法改正対応、介護ビジネスコンサルティング、介護事業のはじめかた 大阪神戸兵庫通所介護事業者指定申請はお任せ下さい
  ご連絡はこちら0798-41-2989 介護ビジネス参入マニュアル・介護事業のはじめかた
介護サービス事業に関するご相談承ります。ご来所の際はご予約をお願いいたします。
 訪問介護 通所介護 介護用品レンタル 介護用品販売 居宅介護支援   
トップサイトマップお客様の声価格表ご依頼はこちら面談相談事務所紹介事務所地図

通所介護・勤務形態一覧表

介護事業のはじめかた通所介護(デイサービス) > 勤務体制一覧表

勤務形態一覧表 記載例
 
勤務形態一覧表

 

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(大阪府の場合)

用紙はA4です 用紙はA4(日本工業規格A列4番)の大きさです。
カレンダーを見ながら事業開始予定の月を記入  は事業開始予定の月となります。したがって曜日も事業開始予定の月の曜日を記入、右にはサービスの種類と事業所名を書きます。
勤務形態の区分を記入  職種ごとに勤務形態の区分にまとめて記入します。
○勤務形態の区分
     :常勤で専従  :常勤で兼務
     :常勤以外で専従 :常勤以外で兼務
勤務時間数を記入  申請する事業に係る管理者を含む従業者全員について4週間分の勤務時間数を記入します。その際、勤務時間に他の業務に従事する時間がある場合は、分母に1日の勤務時間、分子に申請する業務に従事する時間を記入します(8時間勤務のうち4時間、申請に係る業務に従事する場合は4/8と書きます)。
常勤換算後の人数  常勤換算が必要でない職種(訪問入浴・居宅介護支援)以外は、「週平均の勤務時間」をすべて足し算し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って、「常勤換算後の人数」を出して記入します。その計算にあたっては小数点第2位を切り捨てます。
 
専従とは 専従とは
専従とは「指定を受ける事業所での勤務時間が、事業所で決められている常勤従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間が基本)に達していることを言います。
 
常勤換算 常勤換算とは
常勤換算とは「専門相談員全員の1週間の合計勤務時間」を「事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」で割ったものを言います。
  
 勤務形態一覧表は非常に作るのが面倒な書類で、指定後の各種手続きにも影響のある重要な書類のひとつです。「どういう書き方をしたらいいのかわからない」と思われた方、当事務所に是非、御相談下さい。
 

 通所介護事業のご依頼はこちらから

   
   
サイトマップ
 
介護事業無料相談
 
介護事業ご依頼
 
価格表
 
 
介護ビジネスについて
 
介護保険事業種類と特徴
 
事業者指定申請について
 
 
通所介護事業のはじめかた
 ・指定申請書
 ・指定に係る記載事項
 ・定款と登記簿謄本
 ・勤務形態一覧表
 ・資格証明写し
 ・組織体制図
 ・管理者経歴書
 ・平面図と写真
 ・案内図
 ・設備・備品一覧表
 ・運営規程
 ・苦情処理のために講ずる措置の概要
 ・財産目録等
 ・損害賠償発生時対応証明書類
 
福祉用具貸与事業のはじめかた
 
訪問介護事業のはじめかた
 
 
原本証明とは
 
用語集
 
申請提出先
 
 
○法人の作り方は
 こちら
 ・NPO法人の
  作り方
 ・会社の作り方
 
 
 訪問介護 通所介護 介護用品レンタル 介護用品販売 居宅介護支援   
トップサイトマップお客様の声価格表ご依頼はこちら面談相談事務所紹介事務所地図
 
通所介護事業者指定申請はおまかせください
介護サービス事業者指定申請のことなら甲子園法務総合事務所が承ります
〒663-8177  兵庫県西宮市甲子園七番町4番22号
介護ビジネス・介護事業・通所介護事業者指定申請のご相談はこちら
営業地域はこちら・兵庫県(明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・小野市・川西市・神戸市・篠山市・三田市・高砂市・宝塚市・西宮市・西脇市・姫路市)大阪府(大阪市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・岸和田市・堺市・吹田市・摂津市・高石市・高槻市・大東市 ・豊中市・寝屋川市・羽曳野市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・箕面市・守口市・八尾市 )近畿・関西・阪神
通所介護(デイサービス)事業者指定申請のご依頼はこちらから